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◆京都・市民放射能測定所規約 |
◆京都・市民放射能測定所規約
(名 称)
第1条 本会の名称は、京都市民放射能測定所と称する。
(目 的)
第2条 本会は、放射能に汚染された食品等による内部被曝を防ぐために、食品等の放射能測定・検査を行うことを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所を京都市伏見区両替町9丁目254 北川コンサイスビル203号に置く。
(会の活動)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 放射能測定器による食品等の測定、結果の公表
(2) 放射能に関する学習会や講演会の企画運営
(3) 会員、市民の交流に関する活動
(4) その他目的達成のために必要な活動
(会員)
第5条 本会の目的に賛同し、年会費5,000円を納入するものは、会員になることができる。会費を1年以上するものは、会員資格を失う。
(退会)
第6条 退会は代表に届け出れば自由にできる。
(除名)
第7条 会の目的や会則に違反し、同会の名誉を傷つけたものは、総会の議決を経て除名することができる。
(総 会)
第8条 代表が召集する年1回の総会において、年間活動総括・方針、決算・予算、役員体制を決定する。3分の1以上の会員の要望により臨時総会を開催することができる。
(役員体制)
第9条 本会の役員として代表、副代表、事務局長、会計及び会計監査を置く。また、必要に応じて、事務局員を置くことができる。
第10条 上記役員は、年1回の総会において、会員の中から互選で選出するものとする。
第11条 会の日常業務は役員が行う。
(任期等)
第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(設立年月日) 本会は2012年5月19日に設立された。
(規約改正) 2012年10月21日
第1回会員総会議案 (2012年)
第3回全員総会議案 (2015年)
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